矢上真吾
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①ライフプランニングと資金計画 ~FP3級に合格しよう~

ここで学ぶのは・・・

FPの基本的知識、社会保険の仕組みについて

◇主な内容

  • FPと倫理
  • ライフプランニングの手法
  • 社会保険(公的保険)など

となります。

詳しく見ていきましょう♪

1.FPと倫理

◆ポイント

  • FPが守るべき原則
  • ファイナンシャル・プランニングと関連法規

FPが守るべき原則

①顧客の利益優先

②秘密の保持

ファイナンシャル・プランニングと関連法規

①FP業務と弁護士法

②FP業務と税理士法

③FP業務と金融商品取引法

④FP業務と保険業法

2.ライフプランニングの手法

◆ポイント

  • ライフプランニングを行う際に利用するツール
  • 資金計画を立てる際の6つの係数

ライフプランニングを行う際に利用するツール

①ライフイベント表

②キャッシュフロー表

可処分所得=年収ー(社会保険料+所得税+住民税)

③個人バランスシート

資金計画を立てる際の6つの係数

①終価係数

②現価係数

③年金終価係数

④減債基金係数

⑤資本回収係数

⑥年金現価係数

3.ライフプラン策定上の資金計画

◆ポイント

  • 教育資金プランニング
  • 住宅取得プランニング

教育資金プランニング

①教育一般貸付

【融資限度額】

➡学生一人につき最高350万円(一定の場合は450万円)

【金利】

➡固定金利

【返済期間】

➡最長15年

②奨学金制度

日本学生支援機構(独立行政法人)が行う奨学金制度(貸与型)には、

  • 無利息の第一種奨学金
  • 利息付の第二種奨学金

がある。

住宅取得プランニング

①住宅ローン金利

・固定金利型

・変動金利型

・固定金利選択型

②住宅ローンの返済方法

・元利均等返済

・元金均等返済

③住宅ローン

・財形住宅融資

・フラット35

➡民間の金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供している長期固定金利型の民間住宅ローン

金利:固定金利(融資実行日の金利が適用)

融資金額:最高8,000万円。購入価格(または建設資金)の100%(ただし、融資割合が90%超のときは高い金利となる)

返済期間:最長35年(完済時の年齢は80歳以下でなければならない)

融資条件:①本人が住むための住宅であること ②申込日現在70歳未満であること

その他:①保証人や保証料は不要 ②繰り上げ返済の手数料は無料 ③繰上返済は窓口の場合は100万円以上、インターネットの場合は10万円以上 ④親の住宅ローンを子(や孫)が引き継いで返済することもできる(親子リレー返済)➡子(や孫)の年齢などが要件を満たしていれば、申込本人の年齢が満70歳以上でも申込可能 ⑤2017年10月1日以後に申し込んだ人から、月々の支払いに、団体信用生命保険の加入に必要な費用が含まれるため、年払いでの団体特約料の支払いが不要になった

④住宅ローンの繰り上げ返済

・返済期間短縮型

➡毎回の返済額を変えずに、返済期間を短縮する方法

・返済額軽減型

➡返済期間を変えずに毎回の返済額を減らす方法

4.社会保険

◆ポイント

  • 健康保険
  • 国民健康保険
  • 後期高齢者医療制度
  • 退職者向けの公的医療保険
  • 公的介護保険
  • 労働者災害補償保険(労災保険)
  • 雇用保険

健康保険

①療養の給付(家族療養費)~自己負担割合

0歳~小学校入学まで・・・2割

小学生~70歳・・3割

70歳~75歳・・・一般所得者は2割、現役並み所得者3割

②出産育児一時金(家族出産育児一時金)

被保険者(会社員)または被扶養者(会社員の妻)が産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合、一児につき42万円が支給される

③出産手当金

被保険者(会社員)が出産のため仕事を休んだ場合に、出産前の42日間、出産後の56日間で仕事を休んだ日数分の金額が支給される

1日当たり支給額=支給開始以前12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した金額÷30日×2/3

④傷病手当金

被保険者(会社員)が病気や怪我を理由に会社を3日以上続けて休み、給与が支給されない場合に、4日目から最長1年6ヶ月間支給される。

1日当たり支給額=支給開始以前12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した金額÷30日×2/3

⑤健康保険の任意継続保険者の要件

要件は以下の通り

  • 健康保険に継続して2ヶ月以上
  • 退職後20日以内に申請

➡退職後2年間、退職前の健康保険に加入することが出来る

国民健康保険

健康保険との違い

出産手当金傷病手当金がない

後期高齢者医療制度

75歳以上の人(または65歳以上75歳未満の障害認定を受けた方)が対象

自己負担額は医療費の1割(現役並み所得者は3割)

退職者向けの公的医療保険

以下の3つがあります

①健康保険の任意継続被保険者となる

要件は以下の通り

  • 健康保険に継続して2ヶ月以上
  • 退職後20日以内に申請

➡退職後2年間、退職前の健康保険に加入することが出来る

☆保険料は全額自己負担

②国民健康保険に加入

手続きは退職日の翌日(=資格喪失日となる)14日以内に市区町村に申請する

☆保険料は全額自己負担

③家族の被扶養者となる

健康保険の被保険者である家族(親や子、配偶者)の被扶養者となる

☆保険料は負担なし

公的介護保険